南森町の税理士です 源泉徴収票の提出
2020/01/25
おはようございます。税理士の美藤直人です。
所得税法では、給与の支払者(会社、個人事業者)は翌年1月中に給与所得者に給与所得の源泉徴収票を交付する必要があります。また、所得税法の規定されている範囲に該当する場合は、税務署に給与所得の源泉徴収票のほか、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出するとともに、各市町村に給与支払報告書を提出する義務があります。
この給与支払報告書の記載内容は給与所得の源泉徴収票と同じですが、税務署と市町村への提出範囲はまったく同じではなく、給与計算ソフト等で判定しない場合は、注意が必要です。
私もこの週末にお客様の源泉徴収票等を税務署・市町村への提出が完了し、業務が一段落しました。