南森町の税理士です 所得税等の申告期限の延長

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南森町の税理士です 所得税等の申告期限の延長(その2)

2020/02/29

南森町の税理士の美藤直人です。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限が2020(令和2)年4月16日(木)まで延長されることになりました。

日本は法治国家ですから、何を根拠に国税庁は延長を決めたのか調べていたら、国税通則法という法律の第11条(災害等による期限の延長)に以下のような規定がありました。

(国税通則法第11条)

国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。

 

仕事に少し余裕ができたのは事実ですが、今回の新型コロナウイルスが早く落ち着いて欲しいと願っています。

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