南森町の税理士です 相続税の申告時の書面添付
2020/03/23
南森町の税理士の美藤直人です。
私は相続税の申告をするときは、税理士法第33条の2に規定する書面添付制度を利用することにしています。この書面には、①税理士として計算し、整理した主な事項、②納税者であるお客様から相談され、その顛末などを記載し、必要に応じて、これらに関連する資料も添付して申告書を税務署に提出します。
「税務調査を受けている訳でもないのに、なぜ、自発的に資料を提出するのか」という意見が一部の人にありますが、「税務署が疑問に感じるであろう論点は、税務の法令に準拠して適正に処理していますよ」ということを事前に税理士が開示することによって、税務調査を受けるリスクが格段に下がるという効果があります。税務調査を100%受けないという保証はありませんが、税務署から税理士が意見聴取を受けて、その結果、税務署の疑問点が解決すれば、税務調査を移行しなかったという事例も経験していますので、税理士にも納税者であるお客様にもメリットがあります。
書面添付制度を利用する前提としては、お客様がご存知の事項はすべて正しく税理士に報告していただき、依頼した資料もすべて税理士に提出していただくことが必要になります。
特に相続税の申告の場合、被相続人は既に亡くなられているため、生前の資金の流れなどについては直接、質問することもできず、個人としての帳簿がない状況では、相続財産や生前の贈与などについて、推定計算をせざるを得ない場合もあります。
もし、相続税の申告を依頼される場合は、税理士法第33条の2に規定する書面添付制度に対応してくれるか否かを事前に確認された方が皆様のメリットになると思います。