南森町の税理士です 持続化給付金の申請

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南森町の税理士です 持続化給付金の申請

2020/05/02

南森町の税理士の美藤直人です。

5月1日から持続化給付金の申請が開始されることになりました。新型コロナウイルスの影響で売上高が50%以上(対前年同月比)減少した法人又は個人事業者の方は経済産業省のホームページから是非、申請してください。

なお、この制度は農業、漁業、製造業、飲食業、小売業などの幅広い業種で、事業収入(売上高)を得ている法人又は個人事業者が対象になりますが、個人事業者の場合、事業所得の売上高として集計される事業収入が対象になります。個人事業者の中には、事業収入のほかに、給与(アルバイトを含む)や不動産賃貸に関する収入を得ている方もいると思いますが、これらは売上高が対前年同月比で50%以上削減したか否かを判定するための算式に合算する必要はありませんので、ご注意ください。

 

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