南森町の税理士です 研修受講記録通知書

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南森町の税理士です 研修受講記録通知書

2020/05/30

南森町の税理士の美藤直人です。

本日は事務所で公認会計士業務の仕事をしていたのですが、近畿税理士会から「令和元年度・研修受講記録通知書」が送付されてきました。

税理士は年間36時間、公認会計士は年間40時間の研修受講義務(2つの資格間で一部、重複申請可)があります。税理士会の研修時間は63時間でしたが、公認会計士として受講した研修は10時間でしたので、税理士会等が主催した研修だけで、私は36時間の研修受講義務を満たしています。

ただし、税理士の研修は受講義務はあるのですが、義務未達者に対する罰則がないので、税理士としての修受講義務を果たしていない人がかなりいるんですね。(研修受講義務未達者は2%、3%ではないです)

税理士としては本当に恥ずかしいことですが、税理士法の義務が果たせていない者に税理士法第1条に規定されている「使命」が果たせるのか、私は疑問に感じます。

(税理士法第1条)

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

 

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