南森町の税理士です 税務署からの連絡?
2020/06/02
南森町の税理士の美藤直人です。
本日、某税務署の資産税の担当者から連絡をいただきました。
相続税の申告前に事前に電話相談させていただいたのですが、「正当な理由がある」とのことで、「相続税の期限後申告ではありますが、今回のケースでは無申告加算税は課されません」とのことでした。個別の詳しい事例は記載できませんが、国税庁の事務運営指針には、「国税通則法第66条の規定を適用する場合において、災害、交通・通信の途絶その他期限内に申告書を提出しなかったことについて真にやむを得ない事由があると認められるときは、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があるものとして取り扱う」と記載されています。早速、納税者であるお客様にもご報告させていただきました。
ご家族が亡くなって、お困りのことがありましたら、ご遠慮なくご相談ください。