南森町の税理士です 相続についてのお問い合わせ
2020/07/24
南森町の税理士の美藤直人です。
本日はメールで、相続についてのご相談をいただきました。
配偶者とお子様がいらっしゃらないお姉様が死亡されたとのことでした。ご両親も既に死亡されているとのことです。
このような場合は、①兄弟姉妹及び②その代襲相続人(兄弟姉妹が既に死亡しているときはその子)が法定相続人となります。
相続財産が多くなかったため、本日のご相談の件では相続税の申告は不要でしたが、お困りのことがありましたら、いつでもご相談ください。