南森町の税理士です 相続税の申告と書面添付
2020/08/12
南森町の税理士の美藤直人です。
昨日、相続税の申告をしたことを投稿しましたが、私は相続税の申告時には書面添付制度を活用することを原則にしています。
書面添付制度の活用することによって、税務調査に移行するリスクが軽減されるため、相続人である納税者のご負担も予め軽減されることになります。ただし、無条件で書面添付制度を活用することはできませんので、相続発生前の5~10年間の預貯金の通帳を精査するなどして、相続財産の調査は念入りにさせていただき、名義預金の有無なども税理士として注意するようにしています。
また、相続税だけでなく、税務リスクがある場合は、顧問先からの要請があった場合には、法人税、所得税、贈与税などにも書面添付制度を活用するようにしています。
書面添付制度についてご不明な点がありましたら、いつでもご連絡ください。